旧松本区裁判所庁舎が国の重要文化財に指定されました
旧松本区裁判所庁舎が国の重要文化財に指定されました
平成29年11月28日の官報告示号外256号(文部科学省告示第177号)により、旧松本区裁判所庁舎(長野県宝 旧長野地方裁判所松本支部庁舎)が新たに重要文化財に指定されました。
旧松本区裁判所庁舎とは
旧松本区裁判所庁舎は、明治41年(1908)に松本城二の丸御殿跡に建てられました。設計は司法省とみられ、施工は坂巻儀平ら7名の地元の大工が担当しています。区裁判所は戦前の裁判所組織の名称で、現在の簡易裁判所にあたります。旧松本区裁判所庁舎には、区裁判所の機能とともに長野地方裁判所松本支部の機能も置かれ、建物内に区訟廷と支部訟廷の2つの法廷が設置されていました。戦後、名称が長野地方裁判所松本支部・松本簡易裁判所に変わりましたが、建物は昭和52年(1977)に新庁舎に機能が移転するまで、約70年に渡り市民に親しまれてきました。
市民が守った文化財
新庁舎に機能が移転した翌年には、旧庁舎の解体工事が始まりました。いよいよ庁舎本館を残すだけとなったとき、「貴重な建物を後世に残して活用したい」という市民の熱心な運動が起こり、その結果、移築して保存することが決まりました。保存運動を行った市民は、建物を保存公開するために財団法人日本司法博物館を設立し、昭和57年、移築復元された建物は博物館施設として生まれ変わりました。昭和60年には文化財としての価値が評価され、旧長野地方裁判所松本支部庁舎として長野県宝に指定されています。その後、平成13年に松本市に譲渡され、翌年「松本市歴史の里」に改称しました。
建物の特徴
木造平屋建の建物は、主体部の南北両端に翼部を付した左右対称のH形平面で、主体部の正面中央に玄関を突出させ、さらに車寄を付けています。内部は、南翼部に支部訟廷、北翼部に区訟廷をそれぞれ置き、訟廷は、外部から石廊下を通って入廷する被告人・弁護士等と、建物内から入廷する判事・検事等との動線を明確に分けています。また、判事等の席は被告人等の席よりも上段に設置されています。
外観は、柱を現し長押を廻らせた外壁や、入母屋屋根を組み合わせた瓦屋根により全体を和風意匠でまとめています。また、屋根正面と側面に各2所付けられたドーマ窓や、両翼部の小屋組みに採用されたキングポストトラスなど洋風の手法も併用され、近代和風建築の要素が多数みられます。
価値・評価
戦前の裁判所建築は、大審院(現在の最高裁判所)や大阪・名古屋などの控訴院(現在の高等裁判所)、神戸・熊本などの大都市の地方裁判所は、洋風意匠で建てられましたが、地方都市の地方裁判所や区裁判所は、もっぱら和風意匠で建てられています。明治期の和風の裁判所建築で現存するものは、旧相川区裁判所(新潟県佐渡市、明治21年築)、旧篠山区裁判所(兵庫県篠山市、明治24年築)など、松本のほかに6件あります。
こうしたなかで、旧松本区裁判所庁舎は、明治期後半の区裁判庁舎の典型的な特徴をよく示し、和風の裁判所建築のうちもっとも完成度が高いことから、歴史的価値が高いと評価されています。